公益財団法人 岡山医学振興会定款 第1 章 総則 (名称) 第1 条 この法人は、公益財団法人岡山医学振興会と称する。 (事務所) 第2 条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。 第2 章 目的及び事業 (目的) 第3 条 この法人は、岡山県内における医学に関する教育研究を振興するとともに、先端技術の向上を目指した大学と医学界及び医療産業界等との連携を図り、もって学術及び医療技術開発の進展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 医学に関する教育及び研究活動に対する助成 (この助成には医学に関する教育研究者の養成援助・ 医学に関する教育研究機関及び地域社会との連携・交流事業・医学発展に対する国際交流の助成を含む) (2)医学に関する市民講座 2 前項の事業は、岡山県内において行うものとする。
第3 章 資産及び会計 (基本財産) 第5 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 (事業年度) 第6 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類について承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 (公益目的取得財産残額の算定) 第9 条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4 号の書類に記載するものとする。
第4 章 評議員 (評議員の定数) 第10 条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第11 条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 2 評議員選定委員会は、評議員1 名、監事1 名、事務局員1 名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5 名で構成する。 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人 (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者 (3) 第1 号又は第2 号に該当する者の配偶者、3 親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。) 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 (1) 当該候補者の経歴 (2) 当該候補者を候補者とした理由 (3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係 (4) 当該候補者の兼職状況 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1 名以上が出席し、かつ、外部委員の1 名以上が賛成することを要する。 7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。 8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨 (2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 (3) 同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位 9 第7 項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期) 第12 条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第13 条 評議員は、無報酬とする。 · 評議員には費用を支弁することができる。 · 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第5 章 評議員会 (構成) 第14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第15 条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 (4) 定款の変更 (5) 残余財産の処分 (6) 基本財産の処分又は除外の承認 (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第16 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (決議) 第18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3) 基本財産の処分又は除外の承認 (4) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第19 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6 章 役員 (役員の設置) 第20 条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上10名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち1 名を代表理事とする。 3 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。 (役員の選任) 第21 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 第22 条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係が ある者の合計数が、理事総数(現在数)の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評 議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはな らない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 (理事の職務及び権限) 第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期) 第25 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第26 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第27 条 評議員理事監事は、全て当面無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7 章 理事会 (構成) 第28 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第29 条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (招集) 第30 条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197 条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8 章 選考委員会 (選考委員会) 第33 条 この法人に、第4条に定める業務を行うため選考委員会を置く。 · 選考委員会は、5人以上10人以内の選考委員で構成する。 · 選考委員会は、学識経験者のうちから理事会で選出し、代表理事が委嘱する。 · 選考委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 · 第22条第1項の規定は選考委員についてこれを準用する。この場合において「理事」および「理事総数(現在数)」とあるのはそれぞれ「選考委員」及び「選考委員総数」と読み替えるものとする。 · 章 賛助会員 (賛助会員) 第34 条 この法人の目的に賛同する法人又は個人であって、理事会の定める賛助会費を納付したもの又は特別の寄附を行ったものを賛助会員とする。
第10 章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第35 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。 (解散) 第36 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第37 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の帰属) 第38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国 若しくは地方公共団体又は認定法第5 条第17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第40 条第1 項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11 章 公告の方法 (公告の方法) 第39 条 この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、岡山県において発行する山陽新聞紙に掲載する方法による。
附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の代表理事は難波正義とする。また、業務執行理事は佐々木順造、岩月啓氏とする。 別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5 条関係) 財産種別 場所・数量 投資有価証券 新光US=REIT 5,000,000円 スマートクオリティオープン 10,000,000円 高金利先進国債券オープン月桂 35,000,000円 高金利先進国債券ファンドオリーブ 10,000,000円 日系企業海外債券ファンド日本晴 10,000,000円 計 70,000,000円
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